会津能楽堂をつくる運動(まとめ) 1、会津能楽会の活動として、積立金や署名運動をした経緯があります(平成以前) 2、平成12年、経済界の謡曲愛好グループ「3日会」と「会津能楽会」が建設運動を始めようと 能楽堂建設実行委員会を編成し、計画を作った。 3、その骨子は 民間資金のみで建設する。 建設用地はは会津若松市のお城近辺とする。 建設後は会津若松市に寄付して運営をしてもらう。 4、平成16年、有限責任中間法人会津能楽堂建設協会を資本金305万円で登記する。 平成16年に「会津能楽堂建設協会」が設立され、募金活動を展開。 5、平成20年7月3日、会津若松市と用地取得、その他建設後の運営について覚書締結した。 有限責任中間法人会津能楽堂建設協会(代表理事 松川善之助・満田政巨)は能楽活動及び伝統文化伝承の本丸としての能楽堂建設を目指して、 会津若松市の行政当局と協議を重ねて参りましたが、平成20年7月3日、有限責任中間法人会津能楽堂建設協会と会津若松市との間で、 (仮称)会津能楽堂建設に関する協定書の調印に漕ぎ着きました 協定書の主な内容は、有限責任中間法人会津能楽堂建設協会が募金による資金を調達し会津鶴ケ城域の市有地に能楽殿・橋掛り・楽屋を備えた 能楽堂を建設し、完成後に会津若松市に寄付をするというものです。20年9月に工事に着手し、21年5月に完成する予定です。 6、平成20年9月12日、地鎮祭実施(写真↓) 21年2月末現在で会員数1000余名、建設資金7000万円(21年4月10日現在) 7、平成21年 4月4日 上棟式が行われました。 8、平成21年7月30日竣工検査、夢の実現なる。 10、21年8月19日、会津能楽堂は会津能楽堂建設協会から会津若松市に寄付された。 募金の概要 協賛金の協力者 2000名(企業団体をふくむ)。募金額、約9000万円(8月8日現在) 世界的金融不安と不景気から企業からの大口寄付が少なく、新たな個人寄付者や企業を探しています。
能楽殿形式の基本設計案できる 設計概要、をご覧下さい。 1、建設主体 会津能楽堂建設協会 2、場所 会津若松市城東町14−52 (配置図) 3、木造平屋建(能楽殿形式) 250平方メートル 4、建設費 1億3千万円 5、工期 平成20年9月から21年3月 6、寄付採納 竣工・落成行事の後は会津若松市に寄付する。 7、寄付金は免税扱いの申請中
寄付された場合の免税措置について関係書類を提出し、国税庁より認可されました。 東邦銀行(能楽堂建設期成同盟会口座)への振込み料金は無料の計らいを受けました。
20年9月12日地鎮祭実施 左下、東から見た建設用地 右下正面から見た建設用地
満田代表、松川代表による 会津若松菅家市長、松川、満田の両代表、会津土建社長
基 金 規 定 会津能楽堂建設推進のために、当協会の社員が拠出する基金の積立・管理はこの規定に拠る (基金の種類) 第1条 社員が拠出する基金は、会津能楽堂建設基金(以下建設基金という)と、会津能楽堂建設協会運営基金(以下運営基金という)の2種とする。 (拠出する建設基金の金額と拠出方法等) 第2条 社員は、原則として次のいずれかの拠出金額と拠出方法を選んで、建設基金を拠出する。拠出した建設 基金は、東邦銀行会津支店における有限責任中聞法人会津能楽堂建設基金口の社員個々人名儀の積立定期預金口座に積立てる。 1.拠出金額 一口2000円とし、口数に上限は設けない。 2.拠出方法等 社員は、社員登録時に最初の積立金を拠出し、次回以降の拠出について以下の拠出方法を選択する。 (1)一定口数を年二回(年度上期4月、下期10月)拠出 (2)一定口数を年1回(4月)拠出 (3)任意口数を任意時に拠出 @社員登録時に前項(1)の方法を選択した場合、登録月が上期中(4月〜9月)の場合は次回積立は10月、登録月が下期中(10月〜3月)の場合は4月とする。 A社員登録時に前項(2)の方法を選択した場合の次回積立は翌年度4月。 B前項(3)の方法を選択する社員も、社員登録時の積立金は、任意口数分を拠出する。 2.拠出金の集約 (1)東邦銀行・福島銀行・大東銀行・会津信用金庫・会津商工信用組合・福島協和信用組合・福島県内JA・ 福島県労働金庫が組織している「F-NET代金回収サービス」システムによる預金口座自動振替方式に より、東邦銀行会津支店における当協会普通預金建設基金口に集約。 F-NET加盟金融機関以外の全国金融機関からも期間からもワイド型方式を利用して集約。 (2)会津若松郵便局における郵便振替「会津能楽堂建設協会」口への振込みを経て、東邦銀行会津支店における当協会普通預金建設基金口に集約。 (3)社員が所属する職場・グループに世話人を設定し、それを通じて建設基金を一括東邦銀行会津支店における当協会普通預金建設基金口に集約。 (4)社員が当協会に拠出金を持ち込み、東邦銀行会津支店における当協会普通預金建設基金口に集約。 (5)建設基金の拠出の際、口座振替または振込みに要する振込手数科は、社員の負担とする。 (建設基金の積立と開示) 第3条 建設基金の積立と開示は次の規定による。 1.建設基金の積立 (1)協会は、社員が拠出した建設基金を、協会備え付けの当該社員の「会津能楽堂建設基金元帳」に記録する。 (2)協会普通預金建設積立口から社員個々人名儀の積立定期預金に振替積立てる。 2、積立基金の開示 (1)社員個々人の預金通帳は協会が預かり(預り証発行)積み立て後の通帳の写しを社員に送付する。 (2)前条第3項で積立た基金の明細は、当協会の事業報告書付属文書に記載し、必要な場合は開示する。 (社員資格喪失後の建設資金の取扱い) 第4条 社員が死亡またはその他の事由により社員としての資格を喪失した場合、社員その時まで拠出した建設基金は返戻せず将来会津能楽堂が建設さ れ、基金の使途が決定される迄、協会が管理する。 このことは、社員登録証「約定」に記載し、あらかじめ社員の認証を得ておく。 但し、特別の事情がある場合は,その取扱いは理事会で決定する。 (運営基金) 第5条 協会がその事業推進のため必要とする運営基金は以下の方法により調達する。 1, 建設基金とは別途に協会の社員が自発的に拠出する協会運営資金。 2 当協会の事業に理解協力する各界の法人社員からの賛助金・寄付金等。 (運営基金の運用と開示) 第6条 運営基金の運用内容は、事業報告書の会計報告書で開示する。 前条第1・2項による社員から拠出される運営基金の明細は・事業報告書の会計報告書付属文書に記載し開示する。 (基金の会津能楽堂への譲渡) 第7条 将来会津能楽堂が設立される場合、当協会はその時点まで社員が拠出した建設基金を、能楽堂の 設の ための資金の一部、またはその運営のための資金の一部として、全額能楽堂に譲渡する。 その際には、基金を拠出した社員の氏名と拠出額を、譲渡文書の付属文書として記載し開示する。 (基金拠出に係わる事務処理等) 第8条 2種の基金の管理運用等、細部にわたる事務処理等は、業務部が担当し、随時開催され事会に報告する。 以上 |
A協会員を募集し拠出基金を積み立て、建設資金の一部とする。 |