有限責任中間法人会津能楽堂建設協会 定 款 (抜 粋)

                    第  1  章  総  則

(名称)

第1条 当法人は有限責任中間法人会津能楽堂建設協会と称する。

(主たる事務所の所在地)

第2条 当法人は、主たる事務所を会津若松市行仁町13番4号に置く。

(目的)

第3条 当法人は、会津能楽堂を建設することを目的とするとともに、その目的に資するため、次

    の事業を行う。

 1 公共施設としての会津能楽堂建設を推進するために必要な一切の事業。

 2 将来会津能楽堂を建設管理運営する「財団法人会津能楽堂」の建設資金の一部に充当する

   ために、当法人の社員が拠出する「会津能楽堂建設基金」を、別に定める当法人基金規定 

   により適切に管理する。

 3 前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業。

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、事務所の掲示場に掲示する。

(基金の総額)

第5条 当法人の基金の総額は金305万円とする。

                    第  2  章 社  員

(入社)

第9条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。

   2 社員となるには、当法人が別に定める「会津能楽堂建設基金規定」を承認し、当法人所      定の様式による申込みをして、代表理事の承認を得る者。

(退社)

第11条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1ケ月以上前に当法人に対して、予め退           社の予告をするものとする。

  2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。

  (1) 総社員の同意

  (2) 死亡又は解散

  (3) 除名

(除名)

第12条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為 をしたとき、または社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議により除名することができる。 

                    第 3 章 社 員 総 会

(社員総会)

第15条 当法入の社員総会は、定時株主総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年5月にこれを            招集し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。

(決議の方法)

第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を           有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。

                    第 4 章 理事及び監事

(員数)

第22条 当法人には、理事10名以内及ぴ監事3名以内を置く。

第23条 当法人の理事及び監事は当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは      社員以外から選任することを妨げない。

第24条 理事の任期は、就任後2年以内の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までと      し、理事の任期は就任後4年以内の最終の事業の年度に関する定時社員総会の終結の     時までとする。

     2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は            前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

     3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は前任者の任期の残            存期間と同一とする。

(代表理事)

第25条 当法人には、代表理事2名を置き、理事の互選によりこれを定める。

     2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。

                    第  5  章 計  算

(事業年度)

第27条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

                    第  6  章 解  散

(解散の事由)

第28条 当法人は次に掲げる事由により解散する。

 (1)  社員総会の決議

 (2) 法人の合併

 (3)  社員が1人になったとき

 (4 ) 法人の破産

 (5)  解散を命ずる裁判

                    第  8  章 附  則

(最初の理事及び監事)

第14条 当法人の最初の理事および監事は次の通りとする。

      理事 松川善之助  理事 満田政巨

      理事 庄條静雄    理事 山田和彦

      理事 玉州おくに   理事 平山  昇

      理事 折笠成美    理事 伊東 正

      理事 上野正義    理事 本田忠一

             代表理事 松川善之助   代表理事 満田政巨

      監事 鈴木圭介  監事 関 篤志   監事 岩澤和子

 基 金 規 定

     会津能楽堂建設推進のために、当協会の社員が拠出する基金の積立・管理はこの規定に拠る    

(基金の種類)

第1条 社員が拠出する基金は、会津能楽堂建設基金(以下建設基金という)と、会津能楽堂建設協会運営   基金(以下運営基金という)の2種とする。

(拠出する建設基金の金額と拠出方法等)

第2条 社員は、原則として次のいずれかの拠出金額と拠出方法を選んで、建設基金を拠出する。拠出し   た建設 基金は、東邦銀行会津支店における有限責任中聞法人会津能楽堂建設基金口の社員個々人  名儀の積立定期預金口座に積立てる。

1.拠出金額 一口2000円とし、口数に上限は設けない。

2.拠出方法等

 社員は、社員登録時に最初の積立金を拠出し、次回以降の拠出について以下の拠出方法を選択する。

(1)一定口数を年二回(年度上期4月、下期10月)拠出

(2)一定口数を年1回(4月)拠出

(3)任意口数を任意時に拠出

 @社員登録時に前項(1)の方法を選択した場合、登録月が上期中(4月〜9月)の場合は次回積立は10    月、登録月が下期中(10月〜3月)の場合は4月とする。

 A社員登録時に前項(2)の方法を選択した場合の次回積立は翌年度4月。

 B前項(3)の方法を選択する社員も、社員登録時の積立金は、任意口数分を拠出する。

2.拠出金の集約

(1)東邦銀行・福島銀行・大東銀行・会津信用金庫・会津商工信用組合・福島協和信用組合・福島県内JA・ 福島県労働金庫が組織している「F-NET代金回収サービス」システムによる預金口座自動振替方式に  より、東邦銀行会津支店における当協会普通預金建設基金口に集約。

 F-NET加盟金融機関以外の全国金融機関からも期間からもワイド型方式を利用して集約。

(2)会津若松郵便局における郵便振替「会津能楽堂建設協会」口への振込みを経て、東邦銀行会津支店における当協会普通預金建設基金口に集約。

(3)社員が所属する職場・グループに世話人を設定し、それを通じて建設基金を一括東邦銀行会津支店における当協会普通預金建設基金口に集約。

(4)社員が当協会に拠出金を持ち込み、東邦銀行会津支店における当協会普通預金建設基金口に集約。

(5)建設基金の拠出の際、口座振替または振込みに要する振込手数科は、社員の負担とする。

(建設基金の積立と開示)

第3条  建設基金の積立と開示は次の規定による。

1.建設基金の積立

 (1)協会は、社員が拠出した建設基金を、協会備え付けの当該社員の「会津能楽堂建設基金元帳」に記    録する。

 (2)協会普通預金建設積立口から社員個々人名儀の積立定期預金に振替積立てる。

 2、積立基金の開示

 (1)社員個々人の預金通帳は協会が預かり(預り証発行)積み立て後の通帳の写しを社員に送付する。

 (2)前条第3項で積立た基金の明細は、当協会の事業報告書付属文書に記載し、必要な場合は開示する。

(社員資格喪失後の建設資金の取扱い)

第4条 社員が死亡またはその他の事由により社員としての資格を喪失した場合、社員その時まで拠出した建設  基金は返戻せず将来会津能楽堂が建設され、基金の使途が決定される迄、協会が管理する。

  このことは、社員登録証「約定」に記載し、あらかじめ社員の認証を得ておく。

  但し、特別の事情がある場合は,その取扱いは理事会で決定する。

(運営基金)

第5条 協会がその事業推進のため必要とする運営基金は以下の方法により調達する。

   1, 建設基金とは別途に協会の社員が自発的に拠出する協会運営資金。

   2 当協会の事業に理解協力する各界の法人社員からの賛助金・寄付金等。

(運営基金の運用と開示)

第6条 運営基金の運用内容は、事業報告書の会計報告書で開示する。

  前条第1・2項による社員から拠出される運営基金の明細は・事業報告書の会計報告書付属文書に記載し開  示する。

(基金の会津能楽堂への譲渡)

第7条 将来会津能楽堂が設立される場合、当協会はその時点まで社員が拠出した建設基金を、能楽堂の        建設の ための資金の一部、またはその運営のための資金の一部として、全額能楽堂に譲渡する。       その際には、基金を拠出した社員の氏名と拠出額を、譲渡文書の付属文書として記載し開示する。

(基金拠出に係わる事務処理等)

第8条 2種の基金の管理運用等、細部にわたる事務処理等は、業務部が担当し、随時開催され事会に報        告する。

                                                     以上